INFORMATION

2020.04.15

緊急事態宣言に伴う在宅勤務のお知らせ

4月7日(火)政府対策本部より、5月6日(水・休)まで埼玉県全域を含む1都1府5県の地域に対して、 改正新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されました。

つきましては、埼玉県からの外出自粛の要請などの緊急事態措置を受け、
原則、5月6日(水・休)まで事務局業務を在宅勤務とさせていただきます。

在宅勤務での対応となるため、電話受付は下記のとおり、変更いたします。
なお、緊急事態宣言が延長された場合、受付休止期間も延長させていただくことがありますので、予めご了承ください。

<電話受付の休止>
4月15日(水)~5月6日(水・休)

ご不便をお掛けし、恐縮ではございますが、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。